−所得税の確定申告のとき−



 個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
 なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。




 
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。

〈算式〉
年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額

入居年 控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
平成16年 5,000万円 1% 10年 500万円
平成17年 4,000万円 1% 1〜 8年目 10年 360万円
0.5% 9〜10年目
平成18年 3,000万円 1% 1〜 7年目 10年 255万円
0.5% 8〜10年目
平成19年 2,500万円 1% 1〜 6年目 10年 200万円
0.5% 7〜10年目
平成20年 2,000万円 1% 1〜 6年目 10年 160万円
0.5% 7〜10年目


●住宅を建てる前に土地を買った場合のその土地のローンは控除の対象になるの?

 本文でも述べたとおり、住宅ローン控除制度では、住宅とともに取得するその敷地に係る借入金についても控除の対象とされています。


●土地付き一戸建てやマンションのように土地と建物を同時に買う場合には特に問題はありませんが、土地を先に買ってその後にその土地に住宅を建てる場合のその土地に係る借入金については、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?

 こうした場合であっても、その買った土地が宅地建物取引業者から購入した建築条件付きの土地(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合、住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合(債権担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります。)等のときには、その土地に係る借入金についても控除の対象となります。

 なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。


●転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲
(1)家族全員で転居の場合
 従来の住宅ローン控除の適用では、(2)にありますように単身赴任を覗いて、世帯全員が転居した場合、住宅ローン控除は受けられませんでした。
 ところが、平成15年度の改正により、住宅ローン控除の適用を受けていた者が転勤等により一時転居し、その後再びその家屋に入居した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められるようになりました。具体的には以下の通りです。


(2)単身赴任の場合
 住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情によって、配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、かつ、そのやむを得ない事情が解消した後、本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるときは、本人がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適用を受けることができます。



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