| <法人税と所得税について> |
- 税金には法人税(会社が収益から払う税金)と個人の所得に対して払う所得税とがあります。
- 法人税は会期〜会期の収益で会社によって異なりますが、個人の所得税は1月1日〜12月31日までの間に得た所得に対しての税金です。
- 所得税は自主的に所得と税額を正しく計算して税務署に申告する申告納税制度を採用しています。申告は次の年の2月16日〜3月15日の間に税務署で、または郵送で提出します。
- 申告して決定した前年度の税額に対して県民税、市民税が計算され請求される。
- サラリーマンは源泉徴収によって毎月給料から予定納税し、年末に正確な所得のもとに税額を計算し、所得控除などを引いたりする年末調整が行われる。多く収めすぎた方は以前収めた税金が返還され、また少なかった方は給料から引かれます。税務署への個人的な申告は他の収入があったか、
または 他に所得控除がある方以外は必要ありません。
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<所得の種類>
所得は10種類に区分されている |
- 利子所得…公債や社債の利子、預貯金の利子などの所得をいいます。
- 配当所得…法人から受ける利益の配当
- 不動産所得…土地や建物、不動産の権利から生ずる所得
- 給与所得…給料、賃金、賞与、年金、恩給などの受け取る所得ですが給料から源泉徴収されます。
- 退職所得…会社を退職したときに受け取る退職金や一時恩給
- 事業所得…商、工業、農業、漁業、自由業など自営業から生ずる所得。
- 譲渡所得…土地、建物、車などの資産を譲渡したり、交換したことにより生じた所得
- 山林所得…5年を超える期間所有していた山林を伐採したり、譲渡して生じた所得
- 一時所得…懸賞の賞金、競馬競輪の払戻し金、借家権者からもらう立退料、生命保険の満期返戻金などの所得
- 雑所得…自営業として登録していない営業所得や、1から9の所得以外の所得
※非課税所得…傷病者や遺族が受ける恩給や年金、給与所得者の通勤手当、出張旅費、転任の旅行費用
※源泉徴収される所得…所得が生じた時に差し引かれるもの(利子、配当、給与、退職金など)
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<総合課税が原則>
種類に区分された各種所得の金額を合計して確定申告して税額を収める総合課税が原則です。利子、配当所得の一部、不動産所、給与所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得を合計して所得を計算します。
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<分離課税の種類>
利子、配当の所得で源泉分離課税を選択した所得、退職所得、山林所得など。
山林所得を除いてすでに所得の発生の時税を支払っているので申告の必要はありませんが、払いすぎたり、控除を 受ける場合は確定申告して還付を受けます。
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<利子・配当所得>
普通預金などの少額の利子は20%の源泉徴収を受けますので確定申告はしなくてもよいことになっています。
定期預金、公社債など資産性の強い貯蓄の利子所得は総合課税の20%を選ぶか源泉分離課税の35%を 選ぶかを選択できます。源泉分離課税を選択した場合は利子の確定申告は必要なくなり、また住民税の 支払いも終わります。なおこの適用を受けるためには利子の支払いを受ける時までに「利子所得の源泉分離課税の選択申告書」を 金融機関に提出しなければなりません。選択の目安として400万円以下の利子所得なら総合課税、以上なら源泉分離課税を 選択した方が有利です。
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<退職所得>
会社を退職し、退職金を受領するときには所得税が源泉徴収されます。
A. 退職金を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を支払い者に提出した場合は退職所得の源泉徴収税額表によります。
B. 退職金を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を支払い者に提出しなかった場合には20%の税率で徴収されます。
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<土地・建物等の譲渡所得>
長期譲渡所得:所有期間が10年を超える土地、建物を譲渡した場合の所得。
税率4000万円以下の部分については20%
短期譲渡所得:所有期間が10年以下の土地、建物を譲渡した場合の所得。
税率4000万円以下の部分については40%
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<所得の計算>
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利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
譲渡所得
一時所得
雑所得
山林所得 |
収入金額=所得金額
収入金額-(元本取得のために要した負債の利子)=所得金額
収入金額-(必要経費)=所得金額
収入金額-(必要経費)=所得金額
収入金額-(給与所得控除額)=所得金額
収入金額-(退職所得控除額)× 2/1=所得金額
収入金額-(資産の取得費・改良費・設備費・譲渡経費)-(特別控除額)=所得金額
収入金額-(必要経費)-(特別控除額)=所得金額
収入金額-(必要経費)=所得金額
収入金額-(山林の植林費・取得費・管理費・伐採費・その他の経費)-(特別控除額)=所得金額
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※所得や控除の計算は自分でしますが全て収入や経費を証明できるものが確定申告の際必要となりますのでレシートか契約書、支払い証明書、 銀行通帳、医療などの支払い証明書、源泉徴収票などを保存しておきましょう。
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Writer is S.Suzuki
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