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所得控除とは必要経費などを引いて計算された総所得合計額から控除できます。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 老年者控除
- 寡婦控除
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 損害保険料控除
- 雑損控除
- 寄付金控除
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<基礎控除>
基礎控除額は33万円です。
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<配偶者控除>
納税者の妻または夫で38万円が所得から控除されます。
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<扶養控除>
扶養親族1人について33万円の控除がうけられます。
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<障害者控除>
納税者や配偶者や扶養親族に障害者がいる時は障害者控除を受けることができます。
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<医療費控除>
納税者が自分や自分と生計を一にしている配偶者やその他の親族のために医療費を
支払ったときは、200万円を限度として 所得金額から控除されます。
(その年中に支払った医療費の額-保険金で補填される金額)-合計所得金額の5%(5万円限度)=医療費控除
医療費…診療や治療に支払った費用
(診療代、治療代、入院代、薬代、あんま等の施術費、通院の交通費など)
医療費控除を受けるためには、確定申告の際、支払った医療費の領収証を添付又は提示する
ことになっています。
障害者 25万円 特別障害者 33万円
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<老年者控除>
納税者が満65歳以上の老年者で所得金額合計が1.000以下の人は25万円の控除を
受けることができます。
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<寡婦控除>
妻と死別または離婚した人で子があり合計所得金額が300万円以下であれば25万円の控除を受けることができます。
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<勤労学生控除>
納税者が勤労学生であって、年間の所得金額の合計が58万円以下であれば25万円の控除を受けることができます。
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<雑損控除>
災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
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| 雑損控除の対象になる資産の要件 |
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
※台風や地震、洪水などで大きな被害を受けた地域は特別な優遇控除が認められる場合があります。
詳しくは
■国税庁「雑損控除」
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<社会保険料控除>
納税者が自分や自分と生計を一にしている配偶者や親族のために負担した社会保険料は、その支払った金額全額について控除が受けられます。
1.健康保険 2.厚生年金保険 3.失業保険 4. 船員保険
5.国民健康保険 6.国民年金 7.農業者年金
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<生命保険料控除>
納税者が、自分や配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険の保険料を支払った場合は所得金額から控除されます。
- 支払った保険料が25.000円までのときは…全額
- 支払った保険料が25.000円を超え50.000円までのときは…
支払い保険料×2/1+12.500円
- 支払った保険料が50.000円を超え100.000円までのときは…
支払い保険料×4/1+25.000円
- 支払った保険料が100.000円までのときは…50.000円
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<損害保険料控除>
納税者が自分や自分と生計を一にしている配偶者や親族がいつも居住している家屋や家具や衣類のために支払った保険料は 所得金額から控除されます。
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<寄付金控除>
納税者が国、地方団体、日本赤十字などに対して支出した寄付金でこの控除を受けるには確定申告の時に寄付金の受領者から もらった受領証が必要になります。
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<税額控除>
納税額控除とは税額を計算した後に税額から控除できるのです。
- 住宅取得特別控除
納税者が居住するため家屋を新築し、又は中古住宅を取得して、居住したばあいには、居住した年から 年間一定額が住宅取得特別控除として 所得税から控除されます。
確定申告に必要な書類は1.住民票の写し 2.登記簿謄(抄)本
3.請負契約書 4.住宅取得資金の借入金の「年末残高等証明書」
- 配当控除
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| <注意> 控除項目、控除金額などは毎年変更しますので最新のものは税務署のホームページで確認してください。 |
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Writer is S.Suzuki
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